ドローンを入手していざ飛ばそうという時、一体どこで飛ばしたら良いのでしょうか?
飛ばしてはいけない場所などはあるのでしょうか?
これからドローンを飛ばそうと考えている方は、是非この記事を参考にしてみてください。
ドローンを飛ばせる(許可申請が不要な)場所は?
日本ではドローンを飛ばせる場所が限られており、その範囲内で安全に飛行しなければなりません。
代表的な例を3つ挙げます。
私有地の屋内
私有地であれば屋外でも自由に飛ばせるのでは?と疑問に思う方もいるでしょう。しかし、これは間違いです。
飛ばす場所がDID(後で詳しく説明いたします。)内にあれば許可が必要です。近所の物件と十分な距離がなければ国土交通省の承認が必要です。
他にもプライバシー権などの民法が関わってくる場合があるので、ドローンの飛行は非常に制限されると考えられます。しかし、屋内であれば第三者や第三者物件にぶつかったり落ちたりすることがないため自由な飛行が可能です。
第三者や第三者物件から十分に(30m以上)離れた場所
私有地の屋内と被りますが、第三者や第三者物件にぶつけたり落ちたりしてはいけないので十分に離れた場所で飛ばす必要があります。
ドローン練習場
近くに私有地の屋内も第三者や第三者物件から離れた場所もないという方は是非利用してみてはいかがでしょうか?
最近では全国各地に増えてきているので、比較的足を運びやすいでしょう。
当スクールでは、提携している練習場での屋外講習があるので、技術を教わりながらより効果的にドローンを飛ばす練習ができます!
ドローンを飛ばしてはいけない(許可申請が必要な)場所は?
ドローンの飛行場所に関する法律は大きく2つあります。航空法と小型無人機等飛行禁止法です。
航空法
ドローンにおける航空法とは…100g以上の無人航空機の飛行に関する法律(国土交通省が所管)です。
航空法では、大きく3つの空域の飛行に許可が必要です。
空港などの周辺の空域
当然ですが、空港は飛行機が頻繁に離着陸する施設です。飛行機が大勢飛び交う中、空港でドローンが自由気ままに飛んでいるのは飛行機の安全な航行の妨げになってしまいます。
無人機であるドローンよりも有人機である飛行機の安全の方を確保するのは当然ですので、ドローンは飛行機の飛行する空域以外の場所を飛行させる必要があります。
飛行機の安全な離着陸や飛行、経路を確保するために定められた範囲を示すものに『表面』と呼ばれる境界があります。
例として、
- 侵入表面
- 水平表面
- 転移表面
- 円錐表面
などがあります。ドローンはこれらの表面の範囲より外側で飛ばさなければなりません。それぞれの詳細はここでは省きますが、空港周辺を飛ばそうと考えている方は是非一度詳細を調べることをお勧めします。
地表または水面から150m以上の高さの空域
なぜ150m以上なのでしょうか?
実は、この150mというのは飛行機が飛行する可能性がある最低限の高さです。そのため、飛行機の安全な航行を妨害しないようにこの高さより低い高度で飛ばすことが定められています。
人口集中地区(DID)の上空
人口集中地区とはDensely Inhabited Districtの略です。
人口集中地区とは定められた基準以上に人口密度がある地域を指します。ちなみに東京23区内は全てDIDの対象区域です。
人口集中地区は国勢調査において5年ごとに更新されます。(2023年4月現在は2020年度の国勢調査が最新です。)
上記の飛行禁止空域でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
許可を受けずに飛行させた場合には、50万円以下の罰金が課せられることになります。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法とは…重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等(100g以下であっても禁止)の飛行に関する法律(警察庁が所管)です。
2015年に首相官邸にドローンが落下した事件を覚えているでしょうか。ドローンというものを初めて認識したのがこの事件であるという人も多いかも知れません。
当時はドローンに関する法規制がほとんどなかったため、この事件以降ドローンに関する法整備が進められたといえます。小型無人機等飛行禁止法もこの事件をきっかけに制定された法律の1つであるといえるでしょう。
小型無人機等飛行禁止法では、大きく3つの空域の飛行に許可が必要です。
国の重要施設
以下は国の重要施設の例です。
国会議事堂、内閣鍾離大臣官邸、最高裁判所、皇居、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所、対象外国公館、対象防衛関係施設等です。
対象となる重要な空港
すべての空港が対象となるわけではありませんが、全国にありますのでこの際に覚えておきましょう。現在対象となっている空港は全部で10ヶ所あります。
2020年7月に施行された対象空港
- 新千歳空港(北海道)
- 成田国際空港(千葉県)
- 東京国際空港【羽田空港】(東京都)
- 中部国際空港(愛知県)
- 関西国際空港(大阪府)
- 大阪国際空港【伊丹空港】(大阪府)
- 福岡空港(福岡県)
- 那覇空港(沖縄県)
NEW!2023年4月に追加で施行された対象空港
- 広島空港(広島県)
- 長崎空港(長崎空港)
原子力事業所
原子力事業所とは、全国にある原子力発電所をはじめ、高速増殖原型炉もんじゅや再処理事業所などの原子力関連施設のことを指します。
上記の飛行禁止空域でドローンを飛行させるためには、飛ばそうとする場所の地域を管轄する警察署へ飛行する48時間前までに通報する必要があります。
許可を受けずに飛行させた場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられることになります。
ドローンを飛ばしてはいけない(許可申請関係なく)場所は?
緊急用務区域
ドローンを飛ばしてはいけない場所の代表として緊急用務区域というものがあります。
緊急用務区域とは、警察、消防活動等緊急で用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域のことです。
緊急用務区域では、空港等の周辺の空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても飛行させることはできません。
緊急用務区域は国土交通省のHPやTwitterなどで随時公示されますので、ドローンを飛行させる際には飛行予定場所が緊急用務区域に指定されていないか確認するようにしましょう。
おわりに
最近では、『ドローンフライトナビ』(iOSのみ)などのドローンの飛行可能場所がわかるスマホアプリもあります。試しに使ってみるのも良いかもしれません。
いかがでしょうか。ドローンを飛ばせる場所よりも飛ばせない場所の方が多いと感じたのではないでしょうか?
当スクールでは提携したドローン練習場での屋外講習もあり、不安な実機講習もしっかりとサポート致します。安全にドローンを飛ばしてみたい!本当にこの場所で飛ばしていいのか分からない…他にもドローンのこと知りたい!と考えている方は是非スクールも検討してみてくださいね。
https://mugenlabo.com/lp1/
(FPVドローンスクール秋葉原本校HP)